不動産登記の費用について


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不動産登記の費用

不動産登記を行う場合、いったいどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

不動産登記費用の内訳は一般的に、登記印紙税、登録免許税、各種証明書の交付手数料、司法書士への報酬等です。これらの費用は登記の種類や不動産価格により違ってきます。

登録免許税とは登記を行うときにかかる税金のことで、税率は登録免許税法に定められており、登記の種類によって税率は様々です。この登録免許税は司法書士が登記の際に申請書とともに収入印紙で法務局に納めることになります。

登録免許税の税率及び司法書士への報酬の目安は次のとおりです。(なお、住宅用家屋には特例もあります)

登記種類:登記原因:税率の基礎:税率等:司法書士の報酬の目安 の順

所有権移転登記:売買:不動産価格の50/1000:3〜6万

所有権移転登記:贈与:不動産価格の25/1000:3〜6万

所有権移転登記:相続:不動産価格の6/1000:5〜10万

抵当権等の設定登記:設定:債権額の4/10003〜5万

抵当権抹消登記 :抹消:不動産一個につき1,000円:1.2万

不動産登記の書式

不動産登記法で不動産登記申請書の書式は厳密に定められています。

非オンライン申請とオンライン申請の場合において不動産登記申請書の書式はそれぞれ異なりますが、非オンライン申請の場合で特に注意すべき点をいくつかあげると以下の通りです。

1.登記申請書は、A4の用紙(コピー用紙など)を縦置き・横書きとして他の添付書類と一緒に左とじにすること。

2.登記申請書用紙の裏面は使用不可。

3.登記申請書は、パソコン(ワープロ)にて作成して印刷するか、黒色インク、黒色ボールペン、黒色カーボン紙などを使用して記入。鉛筆は不可。

4.A4横書きの登記申請書に、金銭その他の物の数量、年月日・番号を記載する場合の文字は、アラビア数字可。

5.登記申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は字画を明確にすること。

6.登記申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙のつづり目に契印すること。

などです。

また、登記申請書の書式が平成17年より施行された新不動産登記法により変わりましたので、詳しくは法務局のホームページなどで最新の情報を調べてから登記を行うようにしましょう。

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